PR

ペットフード安全法とは|表示が義務の5項目(名称・原材料名・賞味期限・製造者・原産国)と、対象になるもの

日本で売られている犬用・猫用のペットフードには、「ペットフード安全法」(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律)にもとづいて、名称・原材料名・賞味期限・製造業者等の名称及び住所・原産国名の5項目の表示が義務づけられています。環境省のページでは、これらは平成22年(2010年)12月から義務化されたと説明されています。

この記事では、環境省のペットフード安全法の概要とQ&Aにもとづいて、5項目の見方、法律の対象になるもの・ならないもの、法律に書かれていない表示の決まりをまとめます。

(確認元:環境省「ペットフード安全法の概要」「ペットフード安全法Q&A」。確認日:2026年10月6日。制度は改正されることがあります)

法律の対象になるもの

環境省のQ&Aでは、ペットフード安全法の対象の「愛がん動物用飼料」を、「愛がん動物(犬・猫)の栄養に供することを目的として使用される物」と説明しています。

法律の対象になる 対象にならない
ペットフード全般(加工の有無を問わない)。ミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメントなども、栄養に供する目的で売られていれば対象 おもちゃ、フードの容器(栄養に供するものではない)
ビタミン・ミネラルなどの微量栄養成分を摂取する目的で配合した、またたび製品 香り付けや遊具としてのまたたび製品/猫草(毛と一緒に吐き出させる目的で、栄養に供するものではない)
— 動物用医薬品(別の法律で規制)/犬・猫以外のペットに与えるフード(この法律の対象外)

犬用・猫用のフードを、犬・猫以外のペットに与えて健康被害が出た場合は、用途外の使用をした飼い主の責任になる、とQ&Aに書かれています。

義務の表示5項目の見方

項目 見方のポイント(環境省のQ&A)
名称 商品名。犬用か猫用かが分かるように書く。商品名から分からない場合は「犬用」「猫用」「犬用・猫用」を併記する。「ペットフード」「ペットスナック」だけの名称は適切でない
原材料名 使った原材料。法律は書く順序を決めていないが、公正競争規約では使用量の多い順。原材料に含まれる添加物の表示は任意(製造に使った添加物は記載する)
賞味期限 「年月日」または「年月」で書く。表示された期限は、適正に保管された未開封の製品について設定されたもの
製造業者等の名称及び住所 表示内容に責任を持つ者。「製造業者」「輸入業者」「販売業者」「製造者」「輸入者」「販売者」のいずれかの種別と、氏名または名称を書く
原産国名 最終加工工程を完了した国。例:ドライやソフトドライは押し出し成型工程、ウェットはレトルト殺菌工程。包装や詰め合わせは最終加工工程に含まれない

気をつけたい点

  • 「原産国」は、原材料の産地ではありません。最終加工をした国です。ペットフード安全法は原材料の原産地の表示を特に決めておらず、書く場合は原産国名と混同しないようにする、とQ&Aにあります
  • 賞味期限は「開封前」の期限です。開封後の保存はペットフードの保存方法で説明しています。量り売り(バラ売り)では、店が賞味期限を適切に扱う必要があります(Q&A)
  • 5項目は、一括で書かれていることが多いですが、容器のスペースの都合で、バラバラに書かれることもあるとされています

法律に書かれていない表示

環境省のQ&Aによると、公正取引委員会の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」で、法律の5項目に加えて、目的、内容量、給与方法、成分も表示することになっています。「総合栄養食」などの目的の表示も、この規約にもとづくものです(一般的な説明)。表示の読み方は、ドッグフードの選び方|パッケージ表示の読み方、キャットフードの選び方にまとめています。給与量の考え方は愛犬のフードの量とカロリーが参考になります。

国が決めている基準と、回収

環境省の概要によると、ペットフード安全法には、次の仕組みもあります。

  • 農林水産大臣と環境大臣が定めた成分規格と製造方法に合わない犬・猫用ペットフードの、製造・輸入・販売の禁止(平成21年12月から)
  • 輸入・製造業者の届出と、輸入・製造・販売の記録を残す帳簿の備え付け(小売は除く)
  • 有害な物質などが混入したペットフードが流通した場合に、大臣が製造・輸入・販売業者に対して廃棄・回収などの措置を命じられる仕組み

回収の情報の調べ方はペットフードの回収(リコール)情報の調べ方で説明しています。

成り立ち

環境省のページには、法律が作られた経緯として、平成19年(2007年)に米国で、有害物質(メラミン)が混入したペットフードが原因で多数の犬と猫が死亡し、同じ年に、メラミンが混入したペットフードが日本で輸入・販売されていたことが分かった、と書かれています。平成20年6月に法律が成立しました。

まとめ

  • 犬用・猫用のペットフードには、名称・原材料名・賞味期限・製造業者等の名称及び住所・原産国名の5項目の表示が義務
  • 原産国は「最終加工をした国」。賞味期限は未開封の期限。添加物の表示は任意
  • 目的(総合栄養食など)・内容量・給与方法・成分は、公正競争規約で表示する決まり